こんにちは。遠藤(@webmaster_note)です。先日、中小企業庁から1つのアンケートが届きました。
アンケートの内容は「消費税の増税における転嫁拒否などの行為」についてでした。ありがたいことに私のクライアントは増税にあたり、トラブルはありませんでした。
中小企業庁から「消費税増税」による「転嫁拒否」のアンケートが届いた。
10%になったことで、買い手から減額や買いたたきとか、いろいろあるんだな。
転嫁拒否には公正取引委員会が動いてくれるみたいだけど、クライアントにそんな会社がいなくて良かった。 pic.twitter.com/YGR6Cxm3oU
— 遠藤聡😶中小企業のWEBマーケティングの業務を代行 (@Satoshi_Endo_jp) November 30, 2019
個人事業や中小企業のなかには、取引先(クライアント)から、消費税の増税で買い叩かれたりすることがあるかもしれません。
気になって「転嫁拒否」について調べてみました。(私は法律の専門家ではないので、詳しくは弁護士や相談窓口に問い合わせてください。)
増税の転嫁拒否は法律違反
消費税の増税にあたり、消費税の転嫁を阻害する行為を是正する法律が「転嫁対策特別措置法」です。
この「転嫁対策特別措置法」によって、消費税の転嫁拒否や買いたたき、減額などの行為が禁止されています。
公正取引委員会の動画によれば、平成31年3月末までの5年半で、消費税の転嫁拒否に対する指導・勧告件数は累計で4,710件にもなるそうです。
消費税の転嫁拒否とは?
消費税の転嫁拒否とは具体的に、どのような行為なのでしょうか。公正取引委員会の資料には以下の5つが挙げられています。
- 減額
- 買いたたき
- 商品購入、約無利用、利益提供の要請
- 本体価格での交渉の拒否
- 報復行為
具体的な事例が知りたい方は「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」を参照してください。
転嫁拒否を行なった企業はどうなる?
転嫁拒否を行なった企業は、公正取引委員会による指導。重大な転嫁拒否を行なった場合は、公正取引委員会による勧告と公表がされるとのことです。
消費税の増税で転嫁拒否を受けたら、どこに相談したらいいか?
消費税の転嫁拒否を受けたら、どうすればいいのでしょうか?
公正取引委員会は全国の地域ごとに相談窓口を設置しています。この窓口に連絡をしましょう。
- 公正取引委員会事務総局 取引部 取引企画課 消費税転嫁対策調査室
TEL:03-3581-3379 - 北海道事務所 消費税転嫁対策調査室
TEL:011-271-8481 - 東北事務所 消費税転嫁対策調査室
TEL:022-217-4260 - 中部事務所 消費税転嫁対策調査室
TEL:052-961-9493 - 近畿中国四国事務所 消費税転嫁対策調査室(大阪)
TEL:06-6941-2206 - 近畿中国四国事務所中国支所 消費税転嫁対策調査室(広島)
TEL:082-228-1520 - 近畿中国四国事務所四国支所 消費税転嫁対策調査室(高松)
TEL:087-811-1758 - 九州事務所 消費税転嫁対策調査室
TEL:092-437-2756 - 内閣府 沖縄総合事務局 総務部 公正取引室 消費税転嫁対策調査室
TEL:098-866-0034
相談窓口の詳細は「消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口:公正取引委員会」を参照してください。
泣き寝入りせずに相談しよう
受注する側は弱い立場になりやすいですよね。とくに個人事業や中小零細企業では、無理を言われて、それでも仕事を得るためと我慢をしてしまうことがあるかもしれません。
ですが、そもそも消費税の転嫁拒否は違法行為です。泣き寝入りせずに、公正取引委員会に相談をしましょう。