はじめてのWordPress入門講座【基礎知識・基本的な使い方・トラブル対応】

動画作成する時に知らなかったでは済まない法律知識

動画作成する時に知らなかったでは済まない法律知識

動画で曲を使ってはダメ

動画を作るときにBGMを流したい。自分の好きなアーティストの曲を流したいと思うことは多々あります。もちろんフリーの音楽素材もありますが、基本的に動画の中で楽曲を無断で使ってしまうのはNGです。

Youtubeの場合は非常に厳しき管理されており、動画内で著作権を侵害するBGMを使っていると動画の公開ができません。

Youtubeで公開する動画でBGMが使いたければオーディオ ライブラリ – YouTubeがオススメです。無料でダウンロードして使うことができます。

この記事はIT企業専門の弁護士である中野先生との対談動画を元にした記事です。

YouTubeに限り自分で演奏した場合は楽曲が使える

YoutubeとJASRACが提携しているので、youtubeでは楽曲を自分で演奏している場合は使用することができます。

参考ページ:動画投稿(共有)サイトでの音楽利用 JASRAC

だからこういう動画↓は全然問題なし!

youtube以外ではダメ

社員の人が演奏した曲を動画内でBGMとして使って、その動画をYoutubeなどの動画共有サービスではなく、自社内のサーバーにアップロードしてWEBサイトなどで公開するのはNGです。

ちなみにViemoは規約が厳しく、自分自身で制作した完全オリジナル動画しか公開してはいけないことになっています。
商用利用可能も原則不可です。

有名人を動画撮影して公開するのはOUT

街なかで芸能人の方や著名人の方を見かけてスマートフォンで撮影して公開してしまう。これは写真でも同じですが、動画でも当然OUTです。

パブリシティ権

人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。/引用:パブリシティ権 – Wikipedia

芸能人や著名人の人は、その存在だけで顧客を集める力があり、その吸引力はその人が所有すべき権利であるということ。

つまりは何もしていないのに人の美味しいところだけ乗っかるなよ!ってことですね。

参考ページ:JAPRPO 肖像パブリシティ権擁護監視機構

中野先生のブログ:IT企業のインターネット法務、法律に強い弁護士|中野秀俊