ブログ投稿などコンテンツのコピペ問題で著作権についての意識が高くなったという方も多いかと思います。
実社会でだって自社の商品をコピーされて他人が販売していたら大問題ですよね。WEBだからとコピーしてしまう、著作を侵害してしまうことが無いようにする為に、ぜひ参考にしてください。
引用するときは正しく明記しましょう
いろいろなところでブログ記事を読んでいて、「ここの部分良いこと書いてある!」と思い、自分のブログ記事で引用することも多々あるかと思います。
大学の卒論などの論文と同じく、引用したのなら引用したことを明示して、どこから引用したのかも明示することが大事ですね。
今回の記事はIT企業専門の弁護士である中野先生との対談動画を元にして作成した記事です。まだ対談動画をご覧になっていない方はぜひご覧ください。
引用とは
広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等[2]のこと。/引用:Wikipedia
ブログ記事も立派な著作物
ブログ記事も「著作物」です。
著作物とは
思想又は感情を「創作的」に表現したものであること/引用:著作物について|文化庁
他人の著作物から文言を引用する場合には明瞭区分性と主従関係の2つに気をつけましょう。
明瞭区分性
読んでいる人が、「これは他から引用された文章なんだ」と認識できることが大事です。
iBoundでは文化庁の著作権を引用した箇所のようにダブルクォーテーションマークで囲み背景色も変えています。
他人の文章をあたかも自分が書いたかのように載せるのは、どう考えてもモラル違反です。
主従関係
記事の中で自分の文章と他人から引用してきた文章との割合で、自分の文章のほうが多い状態にしましょう。
これはSEO目線で言っても、自分の記事を他人の文章で埋めるのは、ただのコピー記事と判断されると思います。
あくまでも引用は自分の記事のサポートであり、補完するパーツです。
中野先生のブログ:IT企業のインターネット法務、法律に強い弁護士|中野秀俊