中小企業基本法では中小企業は「卸売業:資本金1億円以下、従業員100名以下」「サービス業:資本金5,000万円以下、従業員数100名以下」「サービス業:資本金5,000万円以下、従業員数50名以下」「それ以外の業種:資本金3億円以下、従業員数300名以下」どれかに当てはまる事業者を中小企業者と定義しています。
中小企業基本法では中小企業は「卸売業:資本金1億円以下、従業員100名以下」「サービス業:資本金5,000万円以下、従業員数100名以下」「サービス業:資本金5,000万円以下、従業員数50名以下」「それ以外の業種:資本金3億円以下、従業員数300名以下」どれかに当てはまる事業者を中小企業者と定義しています。